【判例H9.2.14】民法634条2項(損害賠償債権と報酬債権の同時履行)の例外瑕疵の程度や各契約の当事者の交渉態度等にかんがみ報酬残債権全額の支払いを拒むことが信義則に反すると認められるときは、この限りではない。
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