2012-04-01から1ヶ月間の記事一覧
憲法72条前段の「議案」→ 法律案も含まれる
時効の中断事由1.請求 → 不完全 2.差押え、仮差押え、仮処分 → 不完全 3.承認 → それだけで時効中断成立
法律の意味1.法律・政令・規則・条例などを含む客観的な法規範すべて → 憲法76条3項の「法律」2.その内容のいかんを問わず、国会が制定し「法律」という名前を与えられた法規範(形式的意味の法律) → 憲法73条6号の「法律」、憲法43条2項の「…
消滅時効の完成後に善意でした弁済などの債務の承認(S41.4.20)1.債務の承認は時効利益の放棄とはいえないが 2.信義則上、以後の債務者の時効援用は許されない↓↓↓しかし再び時効が進行し、再び時効が完成した時は援用可能(S45.5.21)
憲法40条の「抑留・拘禁」刑事訴訟法の抑留・拘禁のほか、少年法などによる未決の抑留・拘禁、死刑執行のための拘置なども含む
時効の援用権者1.時効によって直接に利益を受けるべき者 2.その承継人
憲法32条の「裁判」とは?当事者間の権利義務自体を確定する趣旨の裁判を意味する↓↓↓非訟事件については、公開・対審の手続による必要はない
期間(まとめ)1.日・週・月・年を単位とする期間の場合 → 暦法的計算方式(初日不算入)2.時 以下を単位とする期間の場合 → 自然的計算方式(即時から起算)
請願権まとめ(憲法16条)・明治憲法でも認められていた ・具体的に法的効果は生じない ・天皇に対する請願も認められる ・憲法改正の請願も認められる ・外国人にも認められる
中断の相対効→ 時効中断の効力は承認した当事者およびその承継人にしか生じない
全農林警職法事件ポイント1.公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠に、公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。2.公務員の場合は市場抑制力が働かない3.勤務条件の法定、身分保障、人事院制…
期限の利益の喪失(民法137条)1.破産手続き開始の決定を受けたとき2.担保を滅失させ、損傷させ、減少させたとき → 故意・過失を必要とせず3.担保供与義務があるのにこれを供しないとき4.特約 → 第三者の利益を不当に害する場合を除いて有効
労働基本権1.団結権 2.団体交渉権 3.団体行動権(争議権)
不確定期限→ 時期が不確定でも発生が確実なもの
勤労の権利→ 労働の機会が得られない場合には生活費を要求しうる権利であると解される。
1.単独行為(取消し・追認・解除・相殺) → 相手方を一方的に不安定な状態に置くことになるから原則X 例外:相手方の同意がある場合、条件の内容が相手方に不利益でない場合 2.身分行為(婚姻・縁組・認知) → 身分秩序を不安定にし、公序良俗に反する…
憲法28条の「その他の団体行動をする権利」とは→ 争議権その効果は1.正当な争議行為は刑事制裁の対象とならない(刑事免責) 2.正当な争議行為によっては債務不履行責任・不法行為責任が生じない(民事免責)
純粋随意条件(民法134条)条件を実現させるか否かが完全に債務者の自由になるような条件→ 無効
憲法28条の「勤労者」とは→ 職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者自営の農業者や漁業者X 公務員○
無効と無条件(民法133条)・実現不能の停止条件→無効・実現不能の解除条件→無条件に有効
旭川学テ事件ポイント(S51.5.21)1.自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているとする。 ↓ 学習権 2.教育内容決定権の所在につき、教師、親…
他人物売買まとめ(民法560条、561条)・買主が善意→契約解除○、損害賠償請求○ ・買主が悪意→契約解除○、損害賠償請求×
財産権の保障1.個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障 2.個人が財産を所有する法制度(私有財産制)の保障→ 経済的自由権の一種に位置づけられている
成立した表見代理と民法117条1項の関係→ 表見代理の要件を充たしていたとしても、相手方は無権代理に対して無権代理人の責任(民法117条1項)を追求することができる(S62.7.7)
朝日訴訟ポイント1.認定判断は厚生大臣の合目的裁量に任されており、政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生じることはない。2.しかし、法律によって与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合には違法な行…
民法110条(表見代理)の成立要件1.基本代理権の授与があること 2.代理人がその権限外の行為をしたこと 3.相手方が「代理人の権限があると信ずべき正当な理由(善意無過失と同義)がある」こと
供述拒否権の保障(憲法38条1項)→ 刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には等しく及ぶ(川崎民商事件)
民法110条(代理権踰越の表見代理)の「正当な理由」とは?→ 第三者の善意・無過失と同義
自己負罪供述拒否権→ 時効により訴追を受けるおそれのなくなったものには認められない。
民法101条2項の「本人の指図」→ 本人が特定の法律行為を委託したことで足りる