2013-01-01から1ヶ月間の記事一覧
マグナカルタ39条(1215イギリス)→ 裁判が国王の法によらなければ、拘束や追放などによって侵害されない
譲渡担保における目的物引渡請求権と精算金支払請求権の関係(S.46.3.25)→ 目的物の価値が債権より大きい場合は同時履行の関係に立つ
バージニア権利章典1条(1776年アメリカ)→ すべての人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。
譲渡担保→ 担保の目的である所有権またはその他の財産権を法形式上債権者に譲渡する物的担保。物上保証もOK
ナシオン主権論→ 代表制・間接民主制の政治形態が要請されるが、代表を選挙する際には制限選挙であっても許される
設定は以下の通り - 抵当不動産1000万円Aさん 1番抵当 400万円 Bさん 2番抵当 200万円 Cさん 3番抵当 600万円 Dさん 抵当権なし 600万円 - 【例1】AがDに抵当権を譲渡した場合 → Dは1番抵当権となり400万円ゲット、Aはゼロ…
プープル主権論→ 議員は選挙民の指令に拘束され、両者は強制委任ないし命令委任の関係にある。原則は直接民主制
根抵当権の債権の範囲及び債務者の変更(民法398条の4)1.元本確定前なら変更可能2.後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要 ※「限度額の変更には利害関係人の承諾が必要」であることも覚えておく!3.元本確定前に登記がなされないと変更しな…
国民主権の原理1.国家権力の行使を正当化する究極の権威が国民にあるとする正当性の契機 2.国政のあり方を最終的に決める権力を国民が行使するという権力性の契機
根抵当権によって保証される債権(民法398条の3)1.元本 2.利息 3.定期金 4.損害金の総計金額 ※極度額の範囲内ならすべて担保される
主権概念1.国家権力そのものあるいは統治権をあらわす概念 2.国家権力の対外的独立性と対内的最高性をあらわす概念 3.国政についての最高の決定権をあらわす概念
根抵当権の対象となる債権(民法398条の2) 【原則】 1.特定の継続的取引契約から生じた債権 2.一定の種類の取引きから生じた債権 【例外】 3.特定の原因にもとづく債権 4.手形、小切手にかかわる債権
八月革命説→ 1945年8月、ポツダム宣言の受諾とともに天皇主権が否定され、国民主権が成立したとする説
建物が未登記の場合でも法定地上権は成立するか?(S48.9.18)→ 建物の所有権が土地所有者にあればOK
明治憲法の保障→ 臣民の権利は法律の範囲内で保障される(法律の留保)
抵当権設定後に建物が再築された場合(S52.10.11)→ 抵当権者が抵当権設定当事において再築することを承知していた場合、抵当権者が再築を予定して土地の担保価値を算定したのであれば法定地上権が成立する。
法の支配の重要な内容1.憲法の最高法規性の観念 2.権力によって侵されない個人の人権 3.権力行使をコントロールする裁判所の役割 4.法の内容・手続の公正を要求する適正手続
抵当権によって保証される債権(民法375条)1.元本 2.利息 3.債務不履行に基づく損害賠償金 ※原則として最後の2年に限られる ↓【例外】 特別の登記をしたときには以前の分も保証してもらえる