2012-08-01から1ヶ月間の記事一覧
財政国会中心主義の原則(憲法83条)→ 国会の減額修正権については限界がない
共有物の分割が行われると・各共有者は分割の時から単独所有者となる ・他の共有者に対して売主と同じく持分に応じて担保責任を負う(民法261条)
予算国法形式説(通説)予算とは一会計年度における財政行為の準則であり、国会の議決を経て定立される国法の一形式であるとする見解
共有物の変更→ 物理的に共有物を変化させる行為や共有物を法律的に処分する行為をいう。
決算の流れ1.会計検査院が検査2.内閣が検査報告とともに国会に提出3.国会による決算の審議 → 内閣の政治責任追及が目的、法的効果なし
共有物の分割方法(民法258条2項)【原則】 1.現物分割 2.競売 【例外】 特段の事情があるときは、共有者の一人が単独所有し他の共有者は持分の価格の賠償を受ける方法によることも許される(H8.10.31)
国の債務負担行為に対する国会の議決の方式1.法律の形式によるもの2.予算によるもの → 継続費の総額の範囲内におけるものも含まれる。
共有物の登記請求権(T10.10.27)→ 各共有者は自己の持分権に基づき登記請求権を行使でき、更正登記の手続をとることが認められている。
宗教団体が設置する私学への助成→ 一般的な私学助成の一環にすぎないものであれば合憲
共有物の管理に関する事項→ 各共有者の「持分の価格」の過半数によりこれを決する※管理 ⇒ 利用行為、改良行為がこれにあたり保存行為は含まない。
パチンコ球遊器事件ポイント課税がたまたま通達を契機として行われたとしても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、課税処分は法の根拠に基づくものである。
共有物が侵害を受けた場合(S51.9.7)→ 各共有者は自己の持分権の侵害を理由として持分の割合に応じて損害賠償請求権を行使することができるが、これを超えて共有物全部の損害賠償を請求することはできない。
租税法律主義 1.課税要件法定主義 納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの課税要件、および租税の賦課・徴収の手続が法律で定められなければならない。 2.課税要件明確主義 課税要件および賦課・徴収を定める手続は誰でもその内容が理解できるよう…
不動産の共有持分→ 登記申請上、必ずこれを記載しなければならない
在宅投票制度廃止事件ポイント立法に対する国家賠償請求が許されるのは、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行ういうごとき、容易に想定しがたい例外的な場合に限られるとする。
相隣関係→ 隣接する土地の所有者が、おのおのその利用をまっとうするため、土地の境界線を越えて権利を主張することができる場合がある。⇒ 地上権、永小作権にも準用される
北海タイムス事件ポイントその活動(取材活動)が公判廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な権利を不当に害することは許されないことから、写真撮影の許可などを裁判所の裁量権に委ねている刑事訴訟規則215条の規定は憲法に反しな…
他人の不動産に加工が加えられた場合 【原則】不動産の所有者が加工物の所有権を取得する 【例外】鉄骨に加工して建物に仕上げられた事案(S54.1.25) → 民法246条2項(動産の加工)を類推適用し加工者に所有権が認められる。
適用違憲→ 法令の規定が当該事件に適用される限りにおいて違憲という処理の仕方
境界確定の訴え隣地と境界線そのものに争いがあり、または不明な点があるときに、裁判所の判決によってこれを確定することを求める訴えである。↓↓↓当事者間の境界の合意があったときでも裁判所が判決により境界を確定する。
法令違憲→ 法令の規定自体を違憲とする処理の仕方(尊属殺重罰規定、薬事法薬局距離制限規定、森林法共有林分割制限規定など)
質権者が質物の占有を奪われたとき(民法353条)→ 占有回収の訴えによってしかその物の回復を請求することができない。
最高裁判官・下級裁判官まとめ 【退官】 ○最高裁判官→ 法律の定める年齢に達した時 ○下級裁判官→ 法律の定める年齢に達した時【任期】 ○最高裁判官→ なし ○下級裁判官→ 10年(憲法80条1項)⇒再任可能
占有回収の訴えの提起→ 提起すれば占有を失わなかったものとして扱われる(民法203条ただし書)
裁判官の懲戒→ 戒告または1万円以下の過料のみが規定されている
必要費の返還請求→ 占有者の善意・悪意を問わず、その返還を請求することができる
裁判官の報酬の減額→ 懲戒処分としての過料は認められる
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき→ 起訴の時から悪意の占有者とみなされる ⇒ この時から果実返還義務を負うことになる。
富山大学単位認定事件ポイントそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のある場合には違憲審査の対象となりうる。
占有回収の訴え・遺失や詐取の場合は× ・第三者保護規定あり