2014-02-01から1ヶ月間の記事一覧
条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め→ 国会の承認は不要
錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件(S.7.4.23)1.債務の不存在 2.弁済として給付をなしたこと※1と2を立証すれば足り、1を知らなかったことを立証する必要はない
憲法55条にいう「議員の資格」とは?→ 被選挙権
不当利得ポイント1.本来生じるはずだった財産の減少を免れた場合も含む2.返還の目的物は原則として原物 ※原物返還が不可能な場合はその客観的価値を金銭で返還することになる
議院が選任する役員1.議長 → 憲法58条、国会法 2.副議長 → 国会法 3.仮議長 → 国会法 4.常任委員長 → 国会法 5.事務総長 → 国会法
不当利得の成立要件1.他人の財産または労務によって利益を受けたこと 2.他人に損失を与えたこと 3.受益と損失との間に因果関係があること 4.法律上の原因がないこと
院内での暴力行為 → 議院の告発なしでも起訴できる
事務管理→ 善管注意義務をもって管理する義務を負う(通説) → おこたれば損害賠償責任が生ずることもある
比例代表選挙で当選した議員の所属政党変更→ 議員の喪失は憲法から直ちに導き出されるわけではなく公職選挙法による
組合の要点1.目的を制限する規定なし 2.出資は金銭や物品に限られず労務による出資、信用の供与による出資も認められる。 3.【原則】各組合員が業務執行権を有する 4.組合の業務執行は組合員の過半数をもって決せられる。