2013-10-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法Q184:私人の私生活上の行状

私人の私生活上の行状→ そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては「公共の利害に関する事実」にあたる

民法Q184:賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)

賃借人と同居していた内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる(S42.2.21)1.賃借人が死亡した場合、内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる。2.しかし相続人とともに共同賃借人となるものではないから賃料の支払義務を負わない。

憲法Q183:煽動とは?

煽動とは?→ 文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為⇒ 処罰される

民法Q183:解約予告期間(解約申入れから必要な日数)

解約予告期間(解約申入れから必要な日数)1.土地 → 1年 2.建物 → 3ヶ月(借地借家法では6ヶ月) 3.動産および貸し席 → 1日

憲法Q182:犯罪等、違法行為を煽動する言論の規制

犯罪等、違法行為を煽動する言論の規制→ 明白かつ現在の危険の基準

民法Q182:貸借人が適法に賃借物を転貸したとき

貸借人が適法に賃借物を転貸したとき→ 転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。※賃貸人は賃借人と転借人のどちらにも賃料の請求ができる※適法に賃借権が譲渡された場合は賃借人は従来の関係を離れる。 → 敷金に関する権利義務関係は承継されない ⇒ 転貸と…

憲法Q181:博多フィルム事件ポイント(S44.11.26)

博多フィルム事件(S44.11.26)→ 公正な刑事裁判を実現するうえできわめて重要な証拠上の価値を有し、またそれを証拠として使用しても、将来の取材の自由が妨げられる程度にとどまるときは、報道機関に対する裁判所の証拠提出命令が許される。

民法Q181:金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)

金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)→ 有効 ⇒ 消費貸借の要物性を緩和する傾向にある

憲法Q180:表現の自由

表現の自由1.行動による表現行為も含まれる 2.営利的言論も含まれる※保障の程度は低くなる 3.情報を受領・収集する行為も含まれる

民法Q180:民法561条(他人物売買)の例外

民法561条(他人物売買)の例外→ 悪意の買主でも売主による所有権の移転不能について帰責事由があれば543条(履行不能)に基づいて損害賠償を請求できる。

憲法Q179:全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)

全農林警職法事件ポイント(S48.4.25)1.公務員の使用者は国民全体であり、公務員の争議行為は国民全体の共益利益に重大な影響を及ぼすおそれがある2.公務員の勤務条件の決定は国会の制定する法律と国会の議決する予算によってなされ、公務員の争議行為…

民法Q179:他人物売買の所有権取得時期

他人物売買の所有権取得時期→ 売主が所有権者から権利を取得した時点から買主が所有権を取得する※契約成立時に遡及しないことに注意!!