憲法Q181:博多フィルム事件ポイント(S44.11.26)

博多フィルム事件(S44.11.26)

→ 公正な刑事裁判を実現するうえできわめて重要な証拠上の価値を有し、またそれを証拠として使用しても、将来の取材の自由が妨げられる程度にとどまるときは、報道機関に対する裁判所の証拠提出命令が許される。