憲法Q181〜Q200
憲法55条にいう「議員の資格」とは?→ 被選挙権
議院が選任する役員1.議長 → 憲法58条、国会法 2.副議長 → 国会法 3.仮議長 → 国会法 4.常任委員長 → 国会法 5.事務総長 → 国会法
院内での暴力行為 → 議院の告発なしでも起訴できる
比例代表選挙で当選した議員の所属政党変更→ 議員の喪失は憲法から直ちに導き出されるわけではなく公職選挙法による
日本新党参議院繰上当選訴訟(H7.5.25)→ 党員の除名については政党による自律的な解決にゆだねられているとし、適法に除名届けがなされていれば、除名の不存在・無効は当選訴訟における当選無効原因とならない。
政党の憲法上の根拠→ 結社の自由(憲法21条)
天皇の葬儀が国事行為として行われる場合→ 政教分離原則が妥当する
地方議会の定数訴訟→ 判例は合理的期間論
高田事件-迅速な裁判の保障(S47.12.20)→ 審理のの著しい遅滞の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を…
憲法38条の保障は行政手続きにも及ぶか→ 刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する行政手続きには憲法38が適用される
クローズド・ショップ協定(組合員のみを雇用するとの労使協定)→ 認められない
ユニオン・ショップ協定(組合員ではなくなった者は解雇されるとする労使協定)→ 未組織労働者の団結しない自由を侵害しない場合は有効
労働基本権の保障→ 勤労者による団結・団体交渉・団体行動の保護ないし実質的保障を国家に対して要求するという側面を有する
財産権を制限するための要件(S62.4.22)1.制限目的が公共の福祉に合致すること 2.規制手段が目的を達成するうえで必要かつ合理的であること
憲法29条1項の財産権の保障1.国民が個別に有する具体的な財産上の権利 2.国民が財産権を享有しうる法制度の保障
名誉毀損と表現の自由の調整(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的にでたもので 3.事実の真実性の証明がある↓これを処罰しない
私人の私生活上の行状→ そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては「公共の利害に関する事実」にあたる
煽動とは?→ 文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為⇒ 処罰される
犯罪等、違法行為を煽動する言論の規制→ 明白かつ現在の危険の基準
博多フィルム事件(S44.11.26)→ 公正な刑事裁判を実現するうえできわめて重要な証拠上の価値を有し、またそれを証拠として使用しても、将来の取材の自由が妨げられる程度にとどまるときは、報道機関に対する裁判所の証拠提出命令が許される。