2013-10-16から1日間の記事一覧
博多フィルム事件(S44.11.26)→ 公正な刑事裁判を実現するうえできわめて重要な証拠上の価値を有し、またそれを証拠として使用しても、将来の取材の自由が妨げられる程度にとどまるときは、報道機関に対する裁判所の証拠提出命令が許される。
金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)→ 有効 ⇒ 消費貸借の要物性を緩和する傾向にある
博多フィルム事件(S44.11.26)→ 公正な刑事裁判を実現するうえできわめて重要な証拠上の価値を有し、またそれを証拠として使用しても、将来の取材の自由が妨げられる程度にとどまるときは、報道機関に対する裁判所の証拠提出命令が許される。
金銭消費貸借に先立って行われた抵当権の設定(M38.12.6)→ 有効 ⇒ 消費貸借の要物性を緩和する傾向にある