2012-06-01から1ヶ月間の記事一覧
憲法75条の「これがため、訴追の権利は害されない」1.訴追の同意のない場合は犯罪に関する公訴時効の進行は停止するとする趣旨であると解される2.「訴追」には公訴提起とどまらず、逮捕・勾留などの身体的拘束も含まれる
同一人が登記権利者、登記義務者の双方の代理人となって行う登記申請(S19.2.4)→ 民法108条(自己契約・双方代理の禁止)に違反しない。 ⇒ 利益相反を生じないから
憲法66条3項の「国会」とは?→ 各議院の意味であると解される
入会権→ 登記なくして第三者に対抗できる(※そもそも登記できない)
閣議決定 → 全員一致(※憲法・法律に定めなし、慣例による)
占有権の消滅1.所持の喪失 2.占有の意思の放棄
内閣から独立して活動する行政委員会1.人事院 2.公正取引委員会 3.国家公安委員会
占有権取得の要件1.目的物の所持 2.自己のためにする意思
両院協議会は公開or非公開? → 非公開
物権の消滅原因1.目的物の滅失2.消滅時効3.放棄4.混同 【例外-1】地上権が第三者の抵当権の目的になっているとき 【例外-2】目的物が1番抵当権のほかに第三者の2番抵当権の目的にもなっているとき5.公用徴収
国政調査権1.通常、議院の付託・委任により、調査特別委員会または常任委員会によって行使される。2.調査のために議員を派遣することも認められている。
物権行為の独自性否定説 → 物権変動は債権債務の発生を目的とする意思表示(債権契約)で足り、これとは別個独立の物権変動を目的とする意思表示(物権行為)は不要
議院の権能1.議院の自律権 A:自主組織権 ・議員の資格争訟裁判権(憲法55条) ・議員の逮捕の許諾権(憲法50条) B:自主運営権 ・議員の懲罰権(憲法58条2項後段) ・議院規則制定権(憲法58条2項前段)2.国政調査権 証人の出頭および証言、…
質権の成立要件である「物の引渡し」まとめ・簡易の引渡し→○ ・指図による占有移転→○ ・占有改定→×
免責特権の保障1.必ずしも議事堂内の行為に限られるものではなく、地方公聴会において議員として行った行為のようなものも免責の対象となるし、議員として行った行為であれば、それが会期中のものであると否とを問わない。2.職務に付随する行為とみるこ…
占有訴権1.占有保持の訴え 2.占有保全の訴え 3.占有回収の訴え※覚え方→ジ・ゼン・カイシュウ
憲法15条の「公務員」→ 地方議会議員も含まれる
抵当権者の妨害排除請求権(S.11.11.24)→ 第三者の不法占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、妨害排除請求権を行使できる。
投票価値の平等・国会議員選挙→憲法上保障される(S51.4.14)・地方議員選挙→憲法上の要請である
中間省略登記A→B→Cと所有権が移転したとき当事者全員の合意があるときは、A→Cへの移転をする旨の登記は有効
国会議員の兼職禁止1.両議院の議員の兼職禁止(憲法48条) 2.公務員との兼職禁止(国会法39条) 3.地方議員との兼職禁止(地方自治法92条1項)
一物一権主義→ 同一物上に同一内容の物権は1個しか成立しえない。
参議院の内閣不信任決議は可能?→ 可能だが法的拘束力なし
利息と法定果実(M38.12.19)→ 元本債権の収益であるが金銭使用の対価として法定果実にあたる
議会と委員会【定足数】 ・議会→総議員の1/3 ・委員会→総議員の1/2【秘密会】 ・議会→出席議員の1/3 ・委員会→出席議員の1/2
立木【原則】土地の一部として不動産として扱われる【例外】立木法上の登記や慣習上の明認方法を公示方法として土地に定義したままで独立の不動産として取引されうる
法律上の衆議院の優越1.臨時会・特別会の会期の決定・延長(国会法) 2.会計検査院の検査官の任命についての同意(会計検査院法)
建物として認められる要件(S15.2.22)→ 屋根瓦がふかれて周壁として荒壁がぬられるなどして、独立して風雨をしのげる程度に至れば建物となる