2012-07-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法Q83:憲法81条の「処分」とは?

憲法81条の「処分」とは?→ 公権力による個別・具体的な法規範の定立行為を指し、行政機関の行う処分、立法機関の行う行為、司法機関の行う行為(判決を含む)も含むと解される。

民法Q83:悪意占有と果実(民法190条1項)

悪意占有と果実(民法190条1項)→ 悪意占有者は現存の果実ばかりか、すでに消費し、過失によって損傷しまたは収取を怠った果実の代価まで代償する義務を負う。 ※善意占有者は果実を取得することができる(民法189条1項)

憲法Q82:憲法81条の「命令、規則」とは?

憲法81条の「命令、規則」とは?→ 法律以外の形式の一般的・抽象的法規範を広く指す

民法Q82:善意占有にいう「善意」とは?

善意占有にいう「善意」とは?→ 通常の用法と異なり、所有権などの本権があると誤信していることが必要 ※疑いをもってる場合は悪意占有となる

憲法Q81:憲法81条の「法律」とは?

憲法81条の「法律」とは?→ 国会の制定する形式的意味の法律を指す

民法Q81:即時取得における「有効な取引」とは

即時取得における「有効な取引」とは→ 売買・贈与のみならず、競売による買受けも含まれる。

憲法Q80:司法権の限界

司法権の限界1.憲法の明文で認めたもの ・議員の資格争訟の裁判(憲法55条) ・裁判官のの弾劾裁判(憲法64条)2.国際法上のもの(治外法権など)3.事柄の性質上裁判所の審査に適さないもの ・自律権に属する行為 ・自由裁量行為 ・統治行為

民法Q80:占有改定と即時取得

占有改定と即時取得簡易の引渡しや指図による占有移転と比べて最も不明確な占有移転の方法であるため判例は占有改定について即時取得を認めていない。

憲法Q79:皇室の費用

皇室の費用(予算の計上、国会の議決が必要)1.内廷費(天皇、皇族の日常費用) 2.宮廷費(内廷費以外の宮廷事務費) 3.皇族費(皇族の品位維持などに用いられる費用)

民法Q79:自動車と即時取得

自動車と即時取得・未登録or登録抹消後の車 → 対象となる・既登録の車 → 対象とならない ⇒ 登録により公示がなされているから

憲法Q78:天皇の責任

天皇の責任・刑事 → 皇室典範21条などで否定 ・民事 → 判例で否定

民法Q78:金銭と即時取得

金銭と即時取得→ 金銭は即時取得の対象とならず、金銭の占有者は善意・無過失でなくても金銭の所有権を取得する。

憲法Q77:皇室典範

皇室典範・明治憲法下では、議会の関与の及ばない憲法と対等の地位にある独自の法規範・日本国憲法では「国会の議決」によって定められる法律の一形式

民法Q77:即時取得の成立要件

即時取得の成立要件1.動産であること2.有効な取引による取得であること3.無権利者・無権限者から取得したこと 【例外】制限行為能力者、無権代理 ※占有改定は×4.平穏・公然・善意・無過失に占有を取得すること

憲法Q76:天皇

天皇→ 政治に関係ない形式的・儀礼的な国事行為を行う国家機関

民法Q76:未成年者の取消し

未成年者の取消し→ 第三者保護規定なし※動産の場合は要件を充たしていれば転得者については即時取得が成立する。

憲法Q75:憲法73条4号の「官吏」

憲法73条4号の「官吏」1.国会議員や地方公務員は含まない 2.内閣の権能に属さない事務を行う国家公務員を含まない

民法Q75:遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるか?(H14.6.10)

遺言によって不動産を取得した者は登記なくして第三者に対抗できるか?(H14.6.10)→ 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくして第三者に対抗できる。↓↓↓↓遺言があったときは、法定相続分または指定相…

憲法Q74:憲法7条5号の「官吏」

憲法7条5号の「官吏」→ 公務員

民法Q74:相続放棄と民法177条(S42.1.20)

相続放棄と民法177条(S42.1.20)相続放棄の効力は絶対的であり何人に対しても登記の有無を問わず効力を生ずる。

憲法Q73:公正取引委員会の委員の任命

公正取引委員会の委員の任命→ 総理大臣が両議院の同意を得て行う

民法Q73:差押債権者は民法177条の第三者に該当するか(S39.3.6)

差押債権者は民法177条の第三者に該当するか(S39.3.6)差押えをなした債権者は登記欠缺を主張する正当な利益を有する者と解される。※一般債権者は×

憲法Q72:人事官の任命

人事官の任命→ 内閣が両議院の同意を得て行う

民法Q72:明認方法vs登記(T10.4.14)

明認方法vs登記(T10.4.14)→ 先に明認方法が施された場合、登記に優先して対抗力が認められる