憲法Q61〜Q80

憲法Q80:司法権の限界

司法権の限界1.憲法の明文で認めたもの ・議員の資格争訟の裁判(憲法55条) ・裁判官のの弾劾裁判(憲法64条)2.国際法上のもの(治外法権など)3.事柄の性質上裁判所の審査に適さないもの ・自律権に属する行為 ・自由裁量行為 ・統治行為

憲法Q79:皇室の費用

皇室の費用(予算の計上、国会の議決が必要)1.内廷費(天皇、皇族の日常費用) 2.宮廷費(内廷費以外の宮廷事務費) 3.皇族費(皇族の品位維持などに用いられる費用)

憲法Q78:天皇の責任

天皇の責任・刑事 → 皇室典範21条などで否定 ・民事 → 判例で否定

憲法Q77:皇室典範

皇室典範・明治憲法下では、議会の関与の及ばない憲法と対等の地位にある独自の法規範・日本国憲法では「国会の議決」によって定められる法律の一形式

憲法Q76:天皇

天皇→ 政治に関係ない形式的・儀礼的な国事行為を行う国家機関

憲法Q75:憲法73条4号の「官吏」

憲法73条4号の「官吏」1.国会議員や地方公務員は含まない 2.内閣の権能に属さない事務を行う国家公務員を含まない

憲法Q74:憲法7条5号の「官吏」

憲法7条5号の「官吏」→ 公務員

憲法Q73:公正取引委員会の委員の任命

公正取引委員会の委員の任命→ 総理大臣が両議院の同意を得て行う

憲法Q71:憲法75条の「これがため訴追の権利は害されない」

憲法75条の「これがため、訴追の権利は害されない」1.訴追の同意のない場合は犯罪に関する公訴時効の進行は停止するとする趣旨であると解される2.「訴追」には公訴提起とどまらず、逮捕・勾留などの身体的拘束も含まれる

憲法Q69:閣議決定

閣議決定 → 全員一致(※憲法・法律に定めなし、慣例による)

憲法Q68:内閣から独立して活動する行政委員会

内閣から独立して活動する行政委員会1.人事院 2.公正取引委員会 3.国家公安委員会

憲法Q67:両院協議会は公開or非公開?

両院協議会は公開or非公開? → 非公開

憲法Q66:国政調査権

国政調査権1.通常、議院の付託・委任により、調査特別委員会または常任委員会によって行使される。2.調査のために議員を派遣することも認められている。

憲法Q64:免責特権の保障

免責特権の保障1.必ずしも議事堂内の行為に限られるものではなく、地方公聴会において議員として行った行為のようなものも免責の対象となるし、議員として行った行為であれば、それが会期中のものであると否とを問わない。2.職務に付随する行為とみるこ…

憲法Q63:憲法15条の「公務員」

憲法15条の「公務員」→ 地方議会議員も含まれる

憲法Q62:投票価値の平等

投票価値の平等・国会議員選挙→憲法上保障される(S51.4.14)・地方議員選挙→憲法上の要請である

憲法Q61:国会議員の兼職禁止

国会議員の兼職禁止1.両議院の議員の兼職禁止(憲法48条) 2.公務員との兼職禁止(国会法39条) 3.地方議員との兼職禁止(地方自治法92条1項)