憲法Q71:憲法75条の「これがため訴追の権利は害されない」

憲法75条の「これがため、訴追の権利は害されない」

1.訴追の同意のない場合は犯罪に関する公訴時効の進行は停止するとする趣旨であると解される

2.「訴追」には公訴提起とどまらず、逮捕・勾留などの身体的拘束も含まれる