2013-04-01から1ヶ月間の記事一覧
請願権 → 外国人にも保障される
相殺の効力→ 相殺適状の時点に遡及して効力が生じる
教科書検定のポイント1.検閲に該当しないか 2.執筆の自由を侵害しないか 3.執筆者の学問の自由を侵害しないか
相殺禁止の特約→ 善意の第三者には対抗できない
社会権における請求権とは?→ 抽象的権利にとどまり、具体的請求権は法律による具体化によって生じる
相殺と弁済期【自動債権が弁済期に達していない場合】 → 相殺は許されない【受動債権が弁済期に達していない場合】 → 債務者は期限の利益を放棄できることから相殺することができる ※同時履行の抗弁権が付着している場合も同様
財産権を制限するための要件1.制限目的が公共福祉に合致すること 2.制限手段が目的を達成するうえで必要かつ合理的であること
債権者に弁済を受領しない意思が明確に認められる場合(S32.6.5)→ 債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる
憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22)→ 特定の個人が受益者となる場合でも収用全体の目的が広く社会公共のためであればよい。
民法474条2項の「第三者」(S39.4.21)→ 弁済について利害関係のある第三者とは、物上保証人や担保不動産の第三取得者のように法的利害関係を有する者
居住・移転の自由→ 経済活動の自由の前提をなすとともに人身の自由、表現の自由とも密接な関連を有する。
土地をもって代物弁済をする場合(S40.4.30)→ 所有権を移転する旨の意思表示のみならず対抗要件を具備しないと現実に給付をなしたといえない。