2013-04-05 憲法Q152:憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22) 憲法Q141〜Q160 憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22)→ 特定の個人が受益者となる場合でも収用全体の目的が広く社会公共のためであればよい。