2012-05-01から1ヶ月間の記事一覧
憲法73条3号の「条約」→ 法律・財政事項を含む国際約束のほか、政治的に重要な国際約束で批准を要件とするもの
無記名債権(商品券など)→ 動産とみなされる ⇒ 即時取得も可能
国会の権能1.憲法改正の発議権(憲法96条) 2.法律の議決権(憲法59条) 3.条約の承認権(憲法61条・憲法73条3号) 4.内閣総理大臣の指名権(憲法6条・憲法67条) 5.弾劾裁判所の設置権(憲法64条) 6.財政の監督権(憲法60条・…
民法145条の「当事者」(M43.1.25)→ 権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される ↓↓↓詐害行為による受益者も直接利益を受ける者にあたり消滅時効の援用をなしうる(H10.6.22)
衆議院の優越1.内閣信任・不信任案の議決権(憲法69条) 2.予算先議権(憲法60条1項) ※上記1と2は衆議院のみに認められている 3.法律案の議決(憲法59条) 4.予算の議決(憲法60条) 5.条約の承認(憲法61条) 6.内閣総理大臣の指…
援用の相対効(T8.6.24)→ 数人の時効援用者がいる場合、その中の1人の援用は他の者に影響を及ぼさない。
秘密会の発議→ 議長または10人以上の議員による
後順位抵当権者の時効の援用(H11.10.21)→ できない⇒ 順位上昇による配当額の増加を期待する立場にあるが、その期待は順位上昇による反射的利益にすぎないから
会期不継続の原則→ 国会法68条(憲法に規定なし)※例外 常任委員会、特別委員会は議院の議決により特に付与された案件(懲罰事犯を含む)について、閉会中も引き続き審査することができ、閉会中に審査された議案は、会期不継続の原則の例外として後会に継…
時効により消滅した債権の相殺→ 時効消滅前に相殺適状にあったことを要件として、消滅した債権を自働債権とする相殺ができる。
国会の会期・常会→150日、延長は1回・臨時会&特別会→両議院一致の議決で定める、延長は2回
時効中断の承認(民法156条)・被保佐人、被補助人 → 単独で○・未成年・成年被後見人 → 単独では× ↓ 財産を管理する能力と権限が必要 ※処分能力は不要
臨時会の開催1.内閣が必要とするとき(憲法53条前段) 2.いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(憲法53条後段) 3.衆議院の任期満了による総選挙・参議院の通常選挙が行われた時
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点(H.10.4.24)→ 本来の債務の履行を請求しうる時から進行する
常会・1月中に召集 ・会期は150日間
用益物権(地上権、地役権、永小作権)の消滅時効→ 20年
国会単独立法の原則国会による立法は国会以外の機関の関与がなくとも国会の議決のみで成立する。例外 ・特別法の住民投票(憲法95条)
物権的請求権の消滅時効→ なし ⇒ 物権と切り離して存在しえないので独立して消滅時効にはかからない
国会中心立法の原則国の行う立法は憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会を通じてなされなければならない。例外 ・議院規則(憲法58条2項) ・最高裁判所規則(憲法77条1項)
土地賃借権の時効取得の要件(S43.10.8)1.土地の継続的用益という外形的事実が存在し、かつ 2.それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合
法律案の発議・衆議院 20人以上、予算を伴う場合 50人以上・参議院 10人以上、予算を伴う場合 20人以上
消滅時効の起算点(民法166条)1.確定期日付債権の場合 → 期限が到来した時から進行2.不確定期限付債権の場合 → 期限が到来した時から進行3.期限の定めのない債権の場合 → 債権の成立の時から進行
法律の施行法律に別段の定めがないときは、公布日から起算して満20日を経て施行される
民法Q46:主たる債務の時効中断・保証人が保証債務を承認した場合 → 主たる債務の時効は中断しない(民法148条)・主債務者が債務を承認した場合 → 保証債務の時効も中断する(民法457条1項)