2012-05-28 憲法Q55:衆議院の優越 憲法Q41〜Q60 衆議院の優越1.内閣信任・不信任案の議決権(憲法69条) 2.予算先議権(憲法60条1項) ※上記1と2は衆議院のみに認められている 3.法律案の議決(憲法59条) 4.予算の議決(憲法60条) 5.条約の承認(憲法61条) 6.内閣総理大臣の指名(憲法67条)