憲法Q55:衆議院の優越

衆議院の優越

1.内閣信任・不信任案の議決権(憲法69条)
2.予算先議権(憲法60条1項)
※上記1と2は衆議院のみに認められている
3.法律案の議決(憲法59条)
4.予算の議決(憲法60条)
5.条約の承認(憲法61条)
6.内閣総理大臣の指名(憲法67条)