2012-01-01から1年間の記事一覧
立憲主義とは?→ 権力を法によって統制すること
一般債権者の差押えvs抵当権者の物上代位に基づく差押え(H10.3.26)→ 一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後により決するべき
補償 → 適法行為による損害を補填すること(憲法40条) 賠償 → 不法行為に基づく損害を補填すること(憲法17条)
抵当権者による妨害排除請求権の代位行使(H11.11.24)不法占有者により抵当権が侵害されている場合、抵当不動産の所有者の妨害排除請求権を代位行使できる。
継続費、繰越明許費→ 数会計年度を要する事業について予め国会の議決を経て数年度にわたって支出することができる
従物に抵当権は及ぶか→ 抵当権設定時に存在した従物には抵当権の効力が及ぶ
憲法第7条4号の「総選挙」とは?→ 衆議院議員の総選挙 + 参議院議員の通常選挙
流質と抵当直流・弁済期前の流質契約 → X・弁済期前の抵当直流契約 → ○
内閣総理大臣の権能・職務1.行政各部の指揮監督(憲法72条) 2.国務大臣の訴追に対する同意(憲法75条) 3.国務大臣の任命・罷免権(憲法68条) 4.議案の国会提出権(憲法72条) 5.一般国務・外交関係の国会報告(憲法72条) 6.法律・…
不動産質権の対抗要件は?→ 登記
内閣の権能1.法律の誠実執行・国務の総理 2.外交関係の処理 3.条約締結 4.官吏に関する事務の掌理 5.予算作成 6.参議院の緊急集会の請求
権利質とは?→ 財産権(債権、株式、地上権、永小作権、特許権、著作権など)の上に設定される質権
議院の権能1.役員選任権(憲法58条1項) 2.議院規則制定権(憲法58条2項) 3.議員の資格争訟の裁判権(憲法55条) 4.議員の懲罰権(憲法58条2項) 5.国務大臣の議院への出席要求(憲法63条) 6.国政調査権(憲法62条)
条件付債権や将来の債権→ 約定担保物権である質権や抵当権には認められる
国会単独立法の原則の例外1.内閣の法律案提出権 2.地方自治特別法の住民投票(憲法95条)
質権によって保証される債権1.元本 2.その利息 3.期限までに支払われなかった場合にとられる違約金 4.質権にもとづいて取立てをする費用 5.物を保存しておくための費用 6.債務者が支払いをしなかったことによって生じた損害 7.瑕疵から生じた…
国会中心立法の原則の例外1.両議院の規則制定権(58条2項) 2.最高裁判所の規則制定権(77条) 3.内閣の政令制定権(73条6号) 4.地方公共団体の条例制定権(94条)
不動産質権の目的不動産の管理費用【原則】質権者が負担(357条)【例外】特約がある場合
制度的保障1.大学の自治(憲法23条) 2.私有財産制(憲法29条1項) 3.政教分離原則(憲法20条1項後段、20条3項、89条)
民法310条(日用品供給の先取特権)の「債権者」とは?→ 自然人に限られ、法人は含まない
私事をみだりに公開されないという保障のための要件1.公開された内容が私生活上の事実・事実らしく受け取られるおそれがある2.一般人の感受性から公開を欲しない3.事実が未公開
一般の先取特権vs特別の先取特権 【原則】特別の先取特権が優先される 【例外】共益費用の先取特権 → 全債権債権者の利益となる費用の支出であるため
拘留と勾留【拘留】 → 刑の一種で1日以上30日未満の期間拘留場に拘置するもの 【勾留】 → 被告人や被疑者を公訴上の必要により監獄に留置すること ※刑ではなく有罪の確定しない者に行う
留置権の成立要件1.その物に関して生じた債権を有していること(目的物と債権の牽連性)↓↓↓【造作買取請求権に基づく賃貸家屋の留置(S29.1.14)】 → 造作買取請求権は造作に関して生じた債権であり、家屋に関して生じたものでない(牽連性がない)ので留…
条例による刑罰の制定→ 法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されておれば足りる
留置権まとめ・債権が弁済期に達しない間は成立しない。・他人の不動産の上にも成立し、この場合であっても登記を対抗要件としない。・果実を収取できる
奈良県ため池条例事件ポイントため池の破損、決かいの原因となる、ため池の堤とうの使用行為は、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものであってこれらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはい…
動産売買の先取特権の物上代位権【目的債権が他の一般債権者に差し押さえられた時】 → 物上代位権の行使を妨げられない(S60.7.19) 【目的物が第三者に譲渡された時】 → 物上代位権を行使できない(S60.7.19)※抵当権の場合は対抗要件具備された場合でも物…
徳島市公安条例事件ポイント(法令vs条例) 1.それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかによってこれを決しなければならない。 2.両者が同一目的にでたものでも、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同…
優先弁済的効力→ 留置権は×