2012-10-02 憲法Q111:拘留と勾留 憲法Q101〜Q120 拘留と勾留【拘留】 → 刑の一種で1日以上30日未満の期間拘留場に拘置するもの 【勾留】 → 被告人や被疑者を公訴上の必要により監獄に留置すること ※刑ではなく有罪の確定しない者に行う