憲法Q101〜Q120

憲法Q120:継続費、繰越明許費

継続費、繰越明許費→ 数会計年度を要する事業について予め国会の議決を経て数年度にわたって支出することができる

憲法Q119:憲法7条4号の「総選挙」とは?

憲法第7条4号の「総選挙」とは?→ 衆議院議員の総選挙 + 参議院議員の通常選挙

憲法Q118:内閣総理大臣の権能・職務

内閣総理大臣の権能・職務1.行政各部の指揮監督(憲法72条) 2.国務大臣の訴追に対する同意(憲法75条) 3.国務大臣の任命・罷免権(憲法68条) 4.議案の国会提出権(憲法72条) 5.一般国務・外交関係の国会報告(憲法72条) 6.法律・…

憲法Q117:内閣の権能

内閣の権能1.法律の誠実執行・国務の総理 2.外交関係の処理 3.条約締結 4.官吏に関する事務の掌理 5.予算作成 6.参議院の緊急集会の請求

憲法Q116:議院の権能

議院の権能1.役員選任権(憲法58条1項) 2.議院規則制定権(憲法58条2項) 3.議員の資格争訟の裁判権(憲法55条) 4.議員の懲罰権(憲法58条2項) 5.国務大臣の議院への出席要求(憲法63条) 6.国政調査権(憲法62条)

憲法Q115:国会単独立法の原則の例外

国会単独立法の原則の例外1.内閣の法律案提出権 2.地方自治特別法の住民投票(憲法95条)

憲法Q114:国会中心立法の原則の例外

国会中心立法の原則の例外1.両議院の規則制定権(58条2項) 2.最高裁判所の規則制定権(77条) 3.内閣の政令制定権(73条6号) 4.地方公共団体の条例制定権(94条)

憲法Q113:制度的保障

制度的保障1.大学の自治(憲法23条) 2.私有財産制(憲法29条1項) 3.政教分離原則(憲法20条1項後段、20条3項、89条)

憲法Q112:私事をみだりに公開されないという保障のための要件

私事をみだりに公開されないという保障のための要件1.公開された内容が私生活上の事実・事実らしく受け取られるおそれがある2.一般人の感受性から公開を欲しない3.事実が未公開

憲法Q111:拘留と勾留

拘留と勾留【拘留】 → 刑の一種で1日以上30日未満の期間拘留場に拘置するもの 【勾留】 → 被告人や被疑者を公訴上の必要により監獄に留置すること ※刑ではなく有罪の確定しない者に行う

憲法Q110:条例による刑罰の制定

条例による刑罰の制定→ 法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されておれば足りる

憲法Q109:奈良県ため池条例事件ポイント

奈良県ため池条例事件ポイントため池の破損、決かいの原因となる、ため池の堤とうの使用行為は、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものであってこれらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはい…

憲法Q108:徳島市公安条例事件ポイント(法令vs条例)

徳島市公安条例事件ポイント(法令vs条例) 1.それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかによってこれを決しなければならない。 2.両者が同一目的にでたものでも、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同…

憲法Q107:条例とは?(S38.6.26)

条例とは?(S38.6.26)憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき、直接憲法94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法である。

憲法Q106:憲法に明文化されている地方公共団体の権能

憲法に明文化されている地方公共団体の権能1.財産の管理 2.事務の処理 3.行政の執行 4.条例の制定

憲法Q105:憲法上の「地方公共団体」とは?

憲法上の「地方公共団体」とは?事実上住民が継続的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会基盤が存在し、沿革的にみてもまた現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等、地方自治の基本的権能を…

憲法Q104:憲法92条の「地方自治の本旨」とは?

憲法92条の「地方自治の本旨」とは? 1.住民自治(民主主義的要素) 地方自治が住民の意思に基づいて行われる 2.団体自治(自由主義的・地方分権的要素) 地方自治が国から独立した団体に委ねられ団体自らの意思と責任の下でなされる。

憲法Q103:会計検査院

会計検査院内閣に対して独立性を有し3人の検査官をもって構成される検査官会議という合議体を中核として運営される行政機関

憲法Q102:内閣専属の発議権

内閣専属の発議権1.予算(憲法73条5号) 2.条約(憲法73条3号) 3.皇室関係の財産の授受(憲法8条)

憲法Q101:財政国会中心主義の原則(憲法83条)

財政国会中心主義の原則(憲法83条)→ 国会の減額修正権については限界がない