民法Q207:医療事故における過失の認定

医療事故における過失の認定

・その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される(S36.2.16)

・このる最善の注意義務の基準は診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(H7.6.9)

民法Q205:失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30)

失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30)

→ 被用者の失火に重過失がある限り、使用者はその選任・監督に重過失がなくとも使用者責任を負う。

憲法Q204:憲法上の「国民」

憲法上の「国民」

1.日本の構成員としての国民
→ 前文の国民は1にあたり天皇も含まれる

2.主権の保持者としての国民(国民主権における国民)

3.人権享有主体としての国民