憲法Q201〜Q220
憲法尊重擁護義務1.積極的に憲法を尊重・擁護する義務 → 政治的責任追及の対象となりうるにとどまる2.憲法の侵犯・破壊を行わない義務 → 法律による制裁の対象となりうる
沖縄県知事代理署名拒否訴訟(H8.8.28)→ 知事の署名等代行事務の執行の懈怠を放置することにより、著しく公益が害されることが明らかである。
百里基地訴訟(H1.6.20)→ 私人と対等の立場で行う国の行為は98条1項の「国務に関するその他の行為(=公権力の行使に該当しない)」
憲法上の「国民」1.日本の構成員としての国民 → 前文の国民は1にあたり天皇も含まれる2.主権の保持者としての国民(国民主権における国民)3.人権享有主体としての国民
国費の支出・国の債務整理→ 憲法85条は「法律」形式で議決することを要求していない
内閣の国会に対する責任→ 行政権の違法な行使に限らず、不当な行使、さらにこれらに限らずおよそ一般的に行政権行使について責任を負う
条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め→ 国会の承認は不要