2014-05-29から1日間の記事一覧

憲法Q204:憲法上の「国民」

憲法上の「国民」1.日本の構成員としての国民 → 前文の国民は1にあたり天皇も含まれる2.主権の保持者としての国民(国民主権における国民)3.人権享有主体としての国民

民法Q204:715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)

715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)→ 損害の公平の分担という見地から、使用者は信義則上相当と認められる限度において被用者に対して求償の請求をすることができる