2014-05-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法Q204:憲法上の「国民」

憲法上の「国民」1.日本の構成員としての国民 → 前文の国民は1にあたり天皇も含まれる2.主権の保持者としての国民(国民主権における国民)3.人権享有主体としての国民

民法Q204:715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)

715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)→ 損害の公平の分担という見地から、使用者は信義則上相当と認められる限度において被用者に対して求償の請求をすることができる

憲法Q203:国費の支出・国の債務整理

国費の支出・国の債務整理→ 憲法85条は「法律」形式で議決することを要求していない

民法Q203:損益相殺

損益相殺不法行為により損害を被った者が、反面で利益も得ている場合、被害者はその利益を控除した額についてのみ損害賠償を請求できる。※判例は火災保険金については損益相殺を認めていない

憲法Q202:内閣の国会に対する責任

内閣の国会に対する責任→ 行政権の違法な行使に限らず、不当な行使、さらにこれらに限らずおよそ一般的に行政権行使について責任を負う

民法Q202:不法行為の成立要件

不法行為の成立要件 1.因果関係があること立証責任 【原則】被害者が立証 【例外】専門的・科学的知識が不可欠となる場合 ex.医療過誤事件・公害 2.加害者に責任能力があること 3.被害者の権利を侵害したこと 4.損害が発生したこと ※損害には精神的…