2014-05-29 民法Q204:715条3項の求償できる範囲(S51.7.8) 民法Q201〜Q220 715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)→ 損害の公平の分担という見地から、使用者は信義則上相当と認められる限度において被用者に対して求償の請求をすることができる