2013-03-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法Q150:通信の秘密(憲法21条)

通信の秘密(憲法21条)→ 民間企業およびその従業員もこれに拘束される

民法Q150:民法478条の「準占有者」に無権代理人は含まれるか?

民法478条の「準占有者」に無権代理人は含まれるか?→ 債権者の代理人と称して弁済を受領した無権代理人も含まれる

憲法Q149:わいせつな表現物の輸入(H7.4.13)

わいせつな表現物の輸入(H7.4.13)→ 目的のいかんにかかわりなく税関検査の対象とする

民法Q149:債権譲渡の通知

債権譲渡の通知1.譲渡人から債務者にすべき(S5.10.10) 2.書面である必要はないが、第三者に対抗するには、確定日付のある証書であることが要求される

憲法Q148:名誉毀損の違法性阻却要件(刑法230条の2)

名誉毀損の違法性阻却要件(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的に出たもので 3.事実の真実性の証明がある→ 処罰されない

民法Q148:債権譲渡の承諾

債権譲渡の承諾→ 債権の譲渡人、譲受人のいずれに対してもできる

憲法Q147:宗教的人格権(S.63.6.1 自衛官合祀事件)

憲法Q147:宗教的人格権(S.63.6.1 自衛官合祀事件)→ 認められない

民法Q147:譲渡禁止の特約のある債権

譲渡禁止の特約のある債権・悪意の第三者(重過失を含む)には対抗できる ・質にとったり、差し押さえは可能

憲法Q146:良心の自由

良心の自由→ 公共の福祉の見地から制約はありえない

民法Q146:保証債務成立後の主債務者と債権者による契約変更

保証債務成立後の主債務者と債権者による契約変更【主たる債務が加重】→保証債務は加重されない【主たる債務が減縮】→保証債務もその限度で減縮

憲法Q145:プライバシーの権利

プライバシーの権利1.自己の私的な領域への関与を排除する 2.自己に関する情報をコントロールする

民法Q145:特定物売買における売主のための保証人の責任(S40.6.30)

特定物売買における売主のための保証人の責任(S40.6.30)保証人は債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償債務についてはもちろん、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保…

憲法Q144:一般的自由説

一般的自由説→ 憲法13条の範囲は人間の一般的な行動の自由が広く保障されているとする説

民法Q144:保証債務の範囲

保証債務の範囲→ 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する

憲法Q143:人格的利益説

人格的利益説→ 憲法13条の範囲は自己の生存にとって不可欠な人権に限られるとする説

民法Q143:保証債務の随伴性

保証債務の随伴性→ 主債務が移転すれば保証債務も移転する

憲法Q142:居住・移転の自由に関する判例

居住・移転の自由に関する判例→ 帆足計事件(S33.9.10)以降、公共の福祉のための合理的な制限か否かによる判断手法を用いている

民法Q142:保証債務の補充性

保証債務の補充性→ 主債務が履行されないときにのみ履行すればよい

憲法Q141:厳格な合理性の基準

厳格な合理性の基準→ 立法目的が消極的・警察的規制であるときに用いられ、規制目的の必要性と合理性、より制限的でない規制手段によって規制目的を達成できないかどうかを立法事実に即して判断する

民法Q141:保証債務の付従性

保証債務の付従性→ 主債務に同時履行や時効相殺の抗弁権があれば保証人もこれを主張できる

憲法Q140:明白の原則

明白の原則→ 経済的自由の規制立法のうち、積極的・政策的規制を立法目的とするものについて用いられ立法府の裁量を広く認めるきわめて緩やかな審査基準

民法Q140:連帯債務の効力

連帯債務の効力 【原則】相対的効力 【例外】絶対的効力1.請求・・・1人に対して請求すれば他の債務者にも効力を生ずる ※差押え・仮差押え・仮処分・承認は相対的2.更改・・・債務者の一人と契約を変更すれば古い連帯債務は消滅する3.免除・・・免除…