民法Q140:連帯債務の効力

連帯債務の効力


【原則】相対的効力



【例外】絶対的効力

1.請求・・・1人に対して請求すれば他の債務者にも効力を生ずる
  ※差押え・仮差押え・仮処分・承認は相対的

2.更改・・・債務者の一人と契約を変更すれば古い連帯債務は消滅する

3.免除・・・免除された一人の負担額だけ消滅

4.相殺・・・相殺された額の連帯債務は消滅
  ※他の債務者も反対債権を持っている債務者の負担額内で相殺できる

5.混同・・・1人が相続などで債権者の地位を相続すると債務を履行したのと同様になる。

6.時効・・・1人の時効が成立したとき、その債務者の負担額だけ債務は消滅する
  ※完成のみが絶対的で放棄などは相対的


[覚え方]
ソウ・セイ・ジ・カイ にいくのは メン・ドウ