2013-02-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法Q139:職業選択の自由に関する判例の違憲審査

職業選択の自由に関する判例の違憲審査1.明白の原則 2.厳格な合理性の基準→ おおむね1か2で違憲審査を行っている

民法Q139:連帯債務における債権者の権利

連帯債務における債権者の権利1.債務者の一人に対して債権の全部を請求すること2.債務者の一人に対して債権の一部だけを請求すること3.債務者全員に対して同時に債権の全部を請求すること4.債務者全員に対して同時に債権の一部を請求すること5.債…

憲法Q138:合理性の基準

合理性の基準→ 立法目的およびその目的手段について一般人を基準にして合理性が認められるか否かを審査する。

民法Q138:不動産を相当価格で売却するのは詐害行為?

不動産を相当価格で売却するのは詐害行為?詐害行為にあたる→ 金銭にかえると消費隠匿しやすくなるから

憲法Q137:在監者への宗教的教誨

在監者への宗教的教誨→ 政教分離原則に反しない

民法Q137:詐害行為取消し権ポイント

詐害行為取消し権ポイント 1.成立するには [1]責任財産が減少した債権者の債権が満足されなくなったという客観的要件 [2]詐害意思(損害を与える意欲や害意などは必要なく不足を生じることを知っていれば十分)という主観的要件が必要とされる 2.受益者…

憲法Q136:在監者の面会

在監者の面会→ 少なくても親族であれば許される

民法Q136:自動車事故の債権者代位権

自動車事故の債権者代位権→ 自動車事故の被害者は加害者が保険会社に対して有する保険金請求権を代位行使することができる。 ※無資力要件が必要

憲法Q135:憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは?

憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは?→ 公権力を行使して法規範を定位する国の行為

民法Q135:債権者代位権ポイント

1.債権者が自己の名において債務者の権利を行使(民法423条1項)2.債務者が自ら権利を行使している場合、債権者はそれについて、もはや代位を行使できない3.【原則】無資力要件が必要 【例外】特定債権を保全するために債権者代位権を転用する場合…

憲法Q134:ワイマール憲法151条1項(1919年)

ワイマール憲法151条1項(1919年)→ 経済生活の秩序はすべての者に人間に値する生活を保障することも目的とする正義の原則に適合しなければならない。

民法Q134:履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)

履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)【原則】債務不履行となった時時における交換価格を基準とすべき↓その後、価格が騰貴した場合その価格が基準となるのは、債務者がその騰貴を知っていたか又は知りえた場合に限られるとした。

憲法Q133:ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)

ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)→ 以下の基本権は直接に適用される法として立法、行政および裁判を拘束する

民法Q133:弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)

弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)→ 貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならないので(民法591条)、催告の時から相当期間を経過した時から履行遅滞となる。

憲法Q132:フランス人権宣言1条(1789年)

フランス人権宣言1条(1789年)→ 人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、生存する

民法Q132:譲渡担保における弁済と返還および登記の回復の関係(H.6.9.8)

譲渡担保における弁済と返還および登記の回復の関係(H.6.9.8)→ 債務の弁済は譲渡担保の目的物の返還に対して先履行の関係にある※弁済が先で同時履行は認められない