民法Q141〜Q160
種類債権の特定・種類債権で取立債務の場合には、債務者が目的物を分離し引渡しの準備を整え債権者に通知したときに特定する。・種類債権で持参債務の場合には、目的物を債権者の住所において提供したときに特定する。
定期預金担保貸付と相殺による貸付金の回収(S.48.3.27)→ 定期預金担保貸付による金銭交付は定期預金の期限前解約と同視でき、期限前解約に準じて民法478条(準占有者に対する弁済)の類推適用が認められる。
民法761条と110条(S44.12.18)→ 日常家事の範囲からはずれているような行動について、それが特にこの夫婦にあっては日常の家事に属するものと※契約の相手方が信じ、そう信じることがきわめてもっともであるという客観的状況にある場合※のみ110条が…
BがCの差押後に発生、取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止する。
相殺の効力→ 相殺適状の時点に遡及して効力が生じる
相殺禁止の特約→ 善意の第三者には対抗できない
相殺と弁済期【自動債権が弁済期に達していない場合】 → 相殺は許されない【受動債権が弁済期に達していない場合】 → 債務者は期限の利益を放棄できることから相殺することができる ※同時履行の抗弁権が付着している場合も同様
民法474条2項の「第三者」(S39.4.21)→ 弁済について利害関係のある第三者とは、物上保証人や担保不動産の第三取得者のように法的利害関係を有する者
土地をもって代物弁済をする場合(S40.4.30)→ 所有権を移転する旨の意思表示のみならず対抗要件を具備しないと現実に給付をなしたといえない。
民法478条の「準占有者」に無権代理人は含まれるか?→ 債権者の代理人と称して弁済を受領した無権代理人も含まれる
債権譲渡の通知1.譲渡人から債務者にすべき(S5.10.10) 2.書面である必要はないが、第三者に対抗するには、確定日付のある証書であることが要求される
債権譲渡の承諾→ 債権の譲渡人、譲受人のいずれに対してもできる
譲渡禁止の特約のある債権・悪意の第三者(重過失を含む)には対抗できる ・質にとったり、差し押さえは可能
保証債務成立後の主債務者と債権者による契約変更【主たる債務が加重】→保証債務は加重されない【主たる債務が減縮】→保証債務もその限度で減縮
特定物売買における売主のための保証人の責任(S40.6.30)保証人は債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償債務についてはもちろん、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保…
保証債務の範囲→ 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する
保証債務の随伴性→ 主債務が移転すれば保証債務も移転する
保証債務の補充性→ 主債務が履行されないときにのみ履行すればよい
保証債務の付従性→ 主債務に同時履行や時効相殺の抗弁権があれば保証人もこれを主張できる
自動車事故の債権者代位権→ 自動車事故の被害者は加害者が保険会社に対して有する保険金請求権を代位行使することができる。 ※無資力要件が必要