民法Q158:民法761条と110条(S44.12.18)
民法761条と110条(S44.12.18)
→ 日常家事の範囲からはずれているような行動について、それが特にこの夫婦にあっては日常の家事に属するものと※契約の相手方が信じ、そう信じることがきわめてもっともであるという客観的状況にある場合※のみ110条が適用される。
※正当な理由(善意無過失)が要求される!
民法761条と110条(S44.12.18)
→ 日常家事の範囲からはずれているような行動について、それが特にこの夫婦にあっては日常の家事に属するものと※契約の相手方が信じ、そう信じることがきわめてもっともであるという客観的状況にある場合※のみ110条が適用される。
※正当な理由(善意無過失)が要求される!