2013-04-16 民法Q154:相殺と弁済期 民法Q141〜Q160 相殺と弁済期【自動債権が弁済期に達していない場合】 → 相殺は許されない【受動債権が弁済期に達していない場合】 → 債務者は期限の利益を放棄できることから相殺することができる ※同時履行の抗弁権が付着している場合も同様