2013-04-05から1日間の記事一覧

憲法Q152:憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22)

憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22)→ 特定の個人が受益者となる場合でも収用全体の目的が広く社会公共のためであればよい。

民法Q152:民法474条2項の「第三者」(S39.4.21)

民法474条2項の「第三者」(S39.4.21)→ 弁済について利害関係のある第三者とは、物上保証人や担保不動産の第三取得者のように法的利害関係を有する者