憲法Q141〜Q160
国事行為を委任する行為→ 国事行為であり、内閣の助言と承認を必要とする
天皇は国民に含まれる? → 含まれない。※前文は含まれる
憲法41条の国権 → 統治権
最高裁判所裁判官の国民審査権→ 参政権の一種と解されている
請願権 → 外国人にも保障される
教科書検定のポイント1.検閲に該当しないか 2.執筆の自由を侵害しないか 3.執筆者の学問の自由を侵害しないか
社会権における請求権とは?→ 抽象的権利にとどまり、具体的請求権は法律による具体化によって生じる
財産権を制限するための要件1.制限目的が公共福祉に合致すること 2.制限手段が目的を達成するうえで必要かつ合理的であること
債権者に弁済を受領しない意思が明確に認められる場合(S32.6.5)→ 債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる
憲法29条3項の「公共のために」の意義(S29.1.22)→ 特定の個人が受益者となる場合でも収用全体の目的が広く社会公共のためであればよい。
居住・移転の自由→ 経済活動の自由の前提をなすとともに人身の自由、表現の自由とも密接な関連を有する。
通信の秘密(憲法21条)→ 民間企業およびその従業員もこれに拘束される
わいせつな表現物の輸入(H7.4.13)→ 目的のいかんにかかわりなく税関検査の対象とする
名誉毀損の違法性阻却要件(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的に出たもので 3.事実の真実性の証明がある→ 処罰されない
憲法Q147:宗教的人格権(S.63.6.1 自衛官合祀事件)→ 認められない
良心の自由→ 公共の福祉の見地から制約はありえない
プライバシーの権利1.自己の私的な領域への関与を排除する 2.自己に関する情報をコントロールする
一般的自由説→ 憲法13条の範囲は人間の一般的な行動の自由が広く保障されているとする説
人格的利益説→ 憲法13条の範囲は自己の生存にとって不可欠な人権に限られるとする説
居住・移転の自由に関する判例→ 帆足計事件(S33.9.10)以降、公共の福祉のための合理的な制限か否かによる判断手法を用いている
厳格な合理性の基準→ 立法目的が消極的・警察的規制であるときに用いられ、規制目的の必要性と合理性、より制限的でない規制手段によって規制目的を達成できないかどうかを立法事実に即して判断する