名誉毀損の違法性阻却要件(刑法230条の2)1.公共の利害に関する事実に係り 2.公益をはかる目的に出たもので 3.事実の真実性の証明がある→ 処罰されない
債権譲渡の承諾→ 債権の譲渡人、譲受人のいずれに対してもできる
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