2013-04-15から1日間の記事一覧
財産権を制限するための要件1.制限目的が公共福祉に合致すること 2.制限手段が目的を達成するうえで必要かつ合理的であること
債権者に弁済を受領しない意思が明確に認められる場合(S32.6.5)→ 債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる
財産権を制限するための要件1.制限目的が公共福祉に合致すること 2.制限手段が目的を達成するうえで必要かつ合理的であること
債権者に弁済を受領しない意思が明確に認められる場合(S32.6.5)→ 債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる