2013-02-04から1日間の記事一覧

憲法Q133:ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)

ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)→ 以下の基本権は直接に適用される法として立法、行政および裁判を拘束する

民法Q133:弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)

弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)→ 貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならないので(民法591条)、催告の時から相当期間を経過した時から履行遅滞となる。