民法Q133:弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)

弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)

→ 貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならないので(民法591条)、催告の時から相当期間を経過した時から履行遅滞となる。