2013-02-04 憲法Q133:ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年) 憲法Q121〜Q140 ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)→ 以下の基本権は直接に適用される法として立法、行政および裁判を拘束する