憲法Q121〜Q140

憲法Q140:明白の原則

明白の原則→ 経済的自由の規制立法のうち、積極的・政策的規制を立法目的とするものについて用いられ立法府の裁量を広く認めるきわめて緩やかな審査基準

憲法Q139:職業選択の自由に関する判例の違憲審査

職業選択の自由に関する判例の違憲審査1.明白の原則 2.厳格な合理性の基準→ おおむね1か2で違憲審査を行っている

憲法Q138:合理性の基準

合理性の基準→ 立法目的およびその目的手段について一般人を基準にして合理性が認められるか否かを審査する。

憲法Q137:在監者への宗教的教誨

在監者への宗教的教誨→ 政教分離原則に反しない

憲法Q136:在監者の面会

在監者の面会→ 少なくても親族であれば許される

憲法Q135:憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは?

憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは?→ 公権力を行使して法規範を定位する国の行為

憲法Q134:ワイマール憲法151条1項(1919年)

ワイマール憲法151条1項(1919年)→ 経済生活の秩序はすべての者に人間に値する生活を保障することも目的とする正義の原則に適合しなければならない。

憲法Q133:ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)

ドイツ連邦共和国基本法1条3項(1949年)→ 以下の基本権は直接に適用される法として立法、行政および裁判を拘束する

憲法Q132:フランス人権宣言1条(1789年)

フランス人権宣言1条(1789年)→ 人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、生存する

憲法Q131:マグナカルタ39条(1215年イギリス)

マグナカルタ39条(1215イギリス)→ 裁判が国王の法によらなければ、拘束や追放などによって侵害されない

憲法Q130:バージニア権利章典1条(1776年アメリカ)

バージニア権利章典1条(1776年アメリカ)→ すべての人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。

憲法Q129:ナシオン主権論

ナシオン主権論→ 代表制・間接民主制の政治形態が要請されるが、代表を選挙する際には制限選挙であっても許される

憲法Q128:プープル主権論

プープル主権論→ 議員は選挙民の指令に拘束され、両者は強制委任ないし命令委任の関係にある。原則は直接民主制

憲法Q127:国民主権の原理

国民主権の原理1.国家権力の行使を正当化する究極の権威が国民にあるとする正当性の契機 2.国政のあり方を最終的に決める権力を国民が行使するという権力性の契機

憲法Q126:主権概念

主権概念1.国家権力そのものあるいは統治権をあらわす概念 2.国家権力の対外的独立性と対内的最高性をあらわす概念 3.国政についての最高の決定権をあらわす概念

憲法Q125:八月革命説

八月革命説→ 1945年8月、ポツダム宣言の受諾とともに天皇主権が否定され、国民主権が成立したとする説

憲法Q124:明治憲法の保障

明治憲法の保障→ 臣民の権利は法律の範囲内で保障される(法律の留保)

憲法Q123:法の支配の重要な内容

法の支配の重要な内容1.憲法の最高法規性の観念 2.権力によって侵されない個人の人権 3.権力行使をコントロールする裁判所の役割 4.法の内容・手続の公正を要求する適正手続

憲法Q122:立憲主義とは?

立憲主義とは?→ 権力を法によって統制すること

憲法Q121:補償と賠償

補償 → 適法行為による損害を補填すること(憲法40条) 賠償 → 不法行為に基づく損害を補填すること(憲法17条)