2013-02-08から1日間の記事一覧
ワイマール憲法151条1項(1919年)→ 経済生活の秩序はすべての者に人間に値する生活を保障することも目的とする正義の原則に適合しなければならない。
履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)【原則】債務不履行となった時時における交換価格を基準とすべき↓その後、価格が騰貴した場合その価格が基準となるのは、債務者がその騰貴を知っていたか又は知りえた場合に限られるとした。
ワイマール憲法151条1項(1919年)→ 経済生活の秩序はすべての者に人間に値する生活を保障することも目的とする正義の原則に適合しなければならない。
履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)【原則】債務不履行となった時時における交換価格を基準とすべき↓その後、価格が騰貴した場合その価格が基準となるのは、債務者がその騰貴を知っていたか又は知りえた場合に限られるとした。