民法Q134:履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)

履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)

【原則】債務不履行となった時時における交換価格を基準とすべき

↓その後、価格が騰貴した場合

その価格が基準となるのは、債務者がその騰貴を知っていたか又は知りえた場合に限られるとした。