民法Q121〜Q140
連帯債務の効力 【原則】相対的効力 【例外】絶対的効力1.請求・・・1人に対して請求すれば他の債務者にも効力を生ずる ※差押え・仮差押え・仮処分・承認は相対的2.更改・・・債務者の一人と契約を変更すれば古い連帯債務は消滅する3.免除・・・免除…
連帯債務における債権者の権利1.債務者の一人に対して債権の全部を請求すること2.債務者の一人に対して債権の一部だけを請求すること3.債務者全員に対して同時に債権の全部を請求すること4.債務者全員に対して同時に債権の一部を請求すること5.債…
不動産を相当価格で売却するのは詐害行為?詐害行為にあたる→ 金銭にかえると消費隠匿しやすくなるから
詐害行為取消し権ポイント 1.成立するには [1]責任財産が減少した債権者の債権が満足されなくなったという客観的要件 [2]詐害意思(損害を与える意欲や害意などは必要なく不足を生じることを知っていれば十分)という主観的要件が必要とされる 2.受益者…
1.債権者が自己の名において債務者の権利を行使(民法423条1項)2.債務者が自ら権利を行使している場合、債権者はそれについて、もはや代位を行使できない3.【原則】無資力要件が必要 【例外】特定債権を保全するために債権者代位権を転用する場合…
履行不能の場合の損害額の算定時期(S37.11.16)【原則】債務不履行となった時時における交換価格を基準とすべき↓その後、価格が騰貴した場合その価格が基準となるのは、債務者がその騰貴を知っていたか又は知りえた場合に限られるとした。
弁済期の定めのない消費貸借契約に基づく借主の返還義務(民法412条3項の例外)→ 貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならないので(民法591条)、催告の時から相当期間を経過した時から履行遅滞となる。
譲渡担保における弁済と返還および登記の回復の関係(H.6.9.8)→ 債務の弁済は譲渡担保の目的物の返還に対して先履行の関係にある※弁済が先で同時履行は認められない
譲渡担保における目的物引渡請求権と精算金支払請求権の関係(S.46.3.25)→ 目的物の価値が債権より大きい場合は同時履行の関係に立つ
譲渡担保→ 担保の目的である所有権またはその他の財産権を法形式上債権者に譲渡する物的担保。物上保証もOK
設定は以下の通り - 抵当不動産1000万円Aさん 1番抵当 400万円 Bさん 2番抵当 200万円 Cさん 3番抵当 600万円 Dさん 抵当権なし 600万円 - 【例1】AがDに抵当権を譲渡した場合 → Dは1番抵当権となり400万円ゲット、Aはゼロ…
根抵当権の債権の範囲及び債務者の変更(民法398条の4)1.元本確定前なら変更可能2.後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要 ※「限度額の変更には利害関係人の承諾が必要」であることも覚えておく!3.元本確定前に登記がなされないと変更しな…
根抵当権によって保証される債権(民法398条の3)1.元本 2.利息 3.定期金 4.損害金の総計金額 ※極度額の範囲内ならすべて担保される
根抵当権の対象となる債権(民法398条の2) 【原則】 1.特定の継続的取引契約から生じた債権 2.一定の種類の取引きから生じた債権 【例外】 3.特定の原因にもとづく債権 4.手形、小切手にかかわる債権
建物が未登記の場合でも法定地上権は成立するか?(S48.9.18)→ 建物の所有権が土地所有者にあればOK
抵当権設定後に建物が再築された場合(S52.10.11)→ 抵当権者が抵当権設定当事において再築することを承知していた場合、抵当権者が再築を予定して土地の担保価値を算定したのであれば法定地上権が成立する。
抵当権によって保証される債権(民法375条)1.元本 2.利息 3.債務不履行に基づく損害賠償金 ※原則として最後の2年に限られる ↓【例外】 特別の登記をしたときには以前の分も保証してもらえる
一般債権者の差押えvs抵当権者の物上代位に基づく差押え(H10.3.26)→ 一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後により決するべき
抵当権者による妨害排除請求権の代位行使(H11.11.24)不法占有者により抵当権が侵害されている場合、抵当不動産の所有者の妨害排除請求権を代位行使できる。