2013-01-15 民法Q126:根抵当権の対象となる債権(民法398条の2) 民法Q121〜Q140 根抵当権の対象となる債権(民法398条の2) 【原則】 1.特定の継続的取引契約から生じた債権 2.一定の種類の取引きから生じた債権 【例外】 3.特定の原因にもとづく債権 4.手形、小切手にかかわる債権