民法Q126:根抵当権の対象となる債権(民法398条の2)

根抵当権の対象となる債権(民法398条の2)


【原則】
1.特定の継続的取引契約から生じた債権
2.一定の種類の取引きから生じた債権
【例外】
3.特定の原因にもとづく債権
4.手形、小切手にかかわる債権