2013-01-22 民法Q128:根抵当権の債権の範囲及び債務者の変更(民法398条の4) 民法Q121〜Q140 根抵当権の債権の範囲及び債務者の変更(民法398条の4)1.元本確定前なら変更可能2.後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要 ※「限度額の変更には利害関係人の承諾が必要」であることも覚えておく!3.元本確定前に登記がなされないと変更しなかったとみなされる