民法Q124:抵当権設定後に建物が再築された場合(S52.10.11)

抵当権設定後に建物が再築された場合(S52.10.11)

→ 抵当権者が抵当権設定当事において再築することを承知していた場合、抵当権者が再築を予定して土地の担保価値を算定したのであれば法定地上権が成立する。