民法Q129:抵当権の順位などマトメ

設定は以下の通り

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抵当不動産1000万円

Aさん 1番抵当 400万円
Bさん 2番抵当 200万円
Cさん 3番抵当 600万円
Dさん 抵当権なし 600万円

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【例1】AがDに抵当権を譲渡した場合
→ Dは1番抵当権となり400万円ゲット、Aはゼロ

【例2】AがDに抵当権を放棄した場合
→ Aは160万円、Dは240万円ゲット(400:600の割合で400万円を分けることになる)

【例3】AがCに順位を譲渡した場合
→ Cは600万円ゲット、Aは200万円ゲット(CはAの400+Cの600万円のうち現実にもらえる800万円から自分の債権600円を支払ってもらいは、残りがAのものに)

【例4】AがCに順位を放棄した場合
→ Aは320万円ゲット、Cは480万円ゲット(AとCは同順位になり実際にもらえる800万円を400:600の割合で分けることになる)