民法Q201〜Q220

民法Q207:医療事故における過失の認定

医療事故における過失の認定・その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される(S36.2.16)・このる最善の注意義務の基準は診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である(H7.6.9)

民法Q206:報酬責任の原理

報酬責任の原理→ 他人を使用することによって利益を得ているものは、それに伴って生ずる損害も負担すべきという原理

民法Q205:失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30)

失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30)→ 被用者の失火に重過失がある限り、使用者はその選任・監督に重過失がなくとも使用者責任を負う。

民法Q204:715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)

715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)→ 損害の公平の分担という見地から、使用者は信義則上相当と認められる限度において被用者に対して求償の請求をすることができる

民法Q203:損益相殺

損益相殺不法行為により損害を被った者が、反面で利益も得ている場合、被害者はその利益を控除した額についてのみ損害賠償を請求できる。※判例は火災保険金については損益相殺を認めていない

民法Q202:不法行為の成立要件

不法行為の成立要件 1.因果関係があること立証責任 【原則】被害者が立証 【例外】専門的・科学的知識が不可欠となる場合 ex.医療過誤事件・公害 2.加害者に責任能力があること 3.被害者の権利を侵害したこと 4.損害が発生したこと ※損害には精神的…

民法Q201:錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件

錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件(S.7.4.23)1.債務の不存在 2.弁済として給付をなしたこと※1と2を立証すれば足り、1を知らなかったことを立証する必要はない