2014-06-10 民法Q205:失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30) 民法Q201〜Q220 失火責任法の重過失と使用者責任(S42.6.30)→ 被用者の失火に重過失がある限り、使用者はその選任・監督に重過失がなくとも使用者責任を負う。