2014-02-24から1日間の記事一覧

憲法Q201:条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め

条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め→ 国会の承認は不要

民法Q201:錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件

錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件(S.7.4.23)1.債務の不存在 2.弁済として給付をなしたこと※1と2を立証すれば足り、1を知らなかったことを立証する必要はない