民法Q202:不法行為の成立要件

不法行為の成立要件


1.因果関係があること

立証責任
【原則】被害者が立証
【例外】専門的・科学的知識が不可欠となる場合 ex.医療過誤事件・公害


2.加害者に責任能力があること


3.被害者の権利を侵害したこと


4.損害が発生したこと
※損害には精神的損害も含まれまた現実の損害だけでなく将来的な利益の喪失も含まれる。


5.故意または過失によること
※過失は一般通常人に要求される注意力を標準として(抽象的過失)その有無を判断する。